2018/03/27 18:38
上から除染土などを保管する仮置き場。原状回復作業。農地に原状回復された仮置き場跡地=福島県楢葉町(環境省提供)
環境省は27日、東京電力福島第1原発事故を受けて策定した「除染関係ガイドライン」に、除染で生じた土や廃棄物の仮置き場の土地を原状回復させる工事の手引を追加した。仮置きしている除染土などは福島県内の中間貯蔵施設に搬出中で、今後は地権者への土地の返還が必要になるため、借りた時点の状態に戻す作業の円滑化につなげる。 仮置き場は、国や市町村が、民有地の田畑などを借りて整備。手引では「実現可能で合理的な範囲・方法で復旧することを基本」とし、返還後の土地の利用に支障がないようにする。
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