厚生労働省は13日、改正臓器移植法で親族へ臓器を優先提供できるようになっても、提供目的で自殺した人からの心臓提供はできないようにする方法の検討を始めた。13日開かれた心臓移植に関する専門家の作業班で、ガイドライン案に何らかの規定を盛り込む方向を示した。来年1月17日に親族優先規定が施行されるまでに正式に決める。
また作業班の会合で、15歳未満の小児から提供された心臓は、15歳未満の小児患者に優先的に移植するべきだとの意見が大勢を占め、今後検討を進めることになった。
心臓は生体間移植が不可能で、家族を助けるため脳死になるような自殺の発生を招く恐れがあるとして、親族から心臓の優先提供そのものを除外するよう日本循環器学会が要望書を提出。この日の会合で「法律で認めると規定された以上、除外はできない」「自殺ではなく偶然、患者の親が脳死になった場合には、優先提供できる権利は残すべきだ」などの意見があった。