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新築、高さ18メートル超禁止/栗林公園北部

2009/06/09 09:22

 高松市の都市計画審議会(会長・矢野輝男市社会福祉協議会長)が8日、市役所であり、栗林公園北部エリア(約6・5ヘクタール)で高さ18メートルを超える建造物の新築を原則禁止する地区計画案を承認した。高層建築を規制して公園からの景観を守ろうと住民団体が提案したもので、懸案だった四国管区警察局などの公有地部分(約1ヘクタール)は市が交渉をまとめた。知事同意をもって都市計画決定となる。市は6月定例議会に、建築基準法に基づく市建築条例の一部改正案を提案する。

 都市計画法に基づく地区計画は、土地所有者らが街づくりの方針を定めるもので、都市計画決定を経て建築物の規制が行える。

 対象エリアは、栗林公園の北に広がる中野町と亀岡町の約6・5ヘクタール(民有地4・2ヘクタール、公有地1ヘクタール、道路部分など1・3ヘクタール)。計画によると、新築する場合は高さを最高で18メートルに規制し、18メートル以上の既存建築物を建て替える場合は現在の高さを上限とする。このほか、パチンコ店やカラオケボックスなど遊興施設の出店や、屋上への広告設置なども禁止する。

 市都市計画課によると、18メートルはマンションで6階建て程度。エリア内では、四国管区警察局と四国財務局(ともに中野町)がサンポート高松へ移転方針が決まっているが、跡地に建てることができるのは現庁舎の高さ以下に制限される。

 この日の審議会ではほかに、丸亀町商店街G街区の再開発計画見直し案、県立中央病院が移転する朝日町1丁目の日本たばこ産業高松工場跡地の用途制限を緩和する案も承認した。

 丸亀町商店街G街区の再開発事業では、再開発組合が4月に打ち出した計画の縮小見直し案を承認した。新計画では、29階建ての予定だった高層マンションを13階建てに縮小し、総事業費を約20億円削減して約170億円に抑える。同組合では今後、知事同意を得て2010年度に着工、11年度末の完成を目指す。

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