漁港埋め立て地への企業誘致に伴い、東かがわ市が地元漁協に支払った補償費などは違法な公金支出だとして、同市の住民グループ「東かがわ市を考える会」(松岡勝彦代表)が、漁協と市側に約4600万円の損害賠償を請求するよう同市の藤井市長に求めた住民訴訟の控訴審判決が27日、高松高裁であった。
小野洋一裁判長は「補償費は漁協の権利などを消滅させる対価であり、支払い手続きにも違法性はない」などとして住民側の訴えを退けた一審判決を支持、控訴を棄却した。
判決によると、市は所有地に企業が進出するのに当たり、土地の一部の無償使用を認めていた東讃漁協に対し、権利消滅補償費や補助金など計約4600万円を支払った。補償費の金額算定や支払い方法について、市には不合理な点や不公正な点はなかった。